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(事業主のための国の退職金制度)
 小規模企業の個人事業主または、会社等の役員の方が廃業・退職された場合、その後の生活の安定や事業の再建などのための資金をあらかじめ準備しておく共済制度で、いわば「事業主の退職金制度」です。
 
■制度の特色
掛け金は、税法上全額が「小規模企業共済等掛金控除」として課税対象所得から控除できます。
共済金の受け取りは、一時払い、分割払いまたは、一時払いと分割払いの併用が選択できます。
共済金は、税法上、一時払い共済金については退職所得、分割共済金については公的年金等の雑所得として取り扱われる。
加入者(一定の資格者)の方は、納付した掛け金の範囲内で事業資金等の貸付けが受けられます。
■掛け金
掛金月額は、1,000円〜70,000円(500円刻み)で加入後増額できます。減額する場合は一定の要件が必要です。
掛け金は、加入された方ご自身の預金口座振替で納付していただきます。
 
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