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(取引先がもしものときに備えて) |
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取引先事業所の倒産の影響を受けて、中小企業者自らが連鎖倒産する等の事態を防止し、経営の安定を図るための共済制度です。 |
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■制度の特色 |
取引先が倒産した場合の貸付けです。
契約者は、取引先が倒産した場合に納付掛け金の10倍の範囲内(最高8,000万円)で被害額相当の貸付けが受けられます。 |
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共済金の貸付けは、無担保・無保証人・無利子で受けられます。
但し、貸付額の1/10に相当する額は、掛け金総額から控除されます。 |
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償還期間は、5年(据置期間6ヶ月)で貸付元金について毎月均等償還。 |
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掛け金は、税法上損金(法人の場合)、必要経費(個人の場合)に算入できます。 |
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解約手当金の範囲内で事業資金の貸付けが受けられます。
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■掛け金 |
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掛け金月額は、5,000円〜200,000円の範囲内(5,000円きざみ)で加入後増額できます。減額する場合は、一定の要件が必要です。 |
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掛け金は、掛け金総額が800万円になるまで積立てることができます。 |
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掛け金の掛け止め・休止もあります。(掛金総額が掛金月額の40倍に達した場合等)
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■共済金の貸付 |
本制度に加入後6ヶ月以上を経過して、取引先業者が倒産し、これに伴い売掛金債権等について回収困難となった場合、倒産日から6ヶ月以内に貸付け請求をすることにより共済金の貸付けが受けられます。
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□共済金の貸付け条件 |
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貸付けにあたっては、担保・保証人は必要ありません。 |
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共済金の貸付けは無利子ですが、相互扶助の精神に基づき、貸付けを受けた共済金の1/10に相当する掛け金の権利が消滅します。
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□共済金の貸付け額 |
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共済金の貸付け額は、回収困難となった売掛金の額と掛金総額の10倍に相当する額のいずれか少ない額の範囲内で契約者が請求した額となります。
掛金総額100万円の共済契約者が取引先の倒産にあい、売掛金債権等1,500万円の焦げつきが発生した場合
掛金総額100万円×10倍=1,000万円<売掛金債権等1,500万円(被害額)
※この場合の共済金の貸付額は、1,000万円が上限となります。 |
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【例えば】 |
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掛金総額100万円の共済契約者が取引先の倒産にあい、売掛金債権等1,500万円の焦げつきが発生した場合
掛金総額100万円×10倍=1,000万円<売掛金債権等1,500万円(被害額)
※この場合の共済金の貸付額は、1,000万円が上限となります。 |
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