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(創業の形態) |
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独立開業の準備が整い、いよいよ事業をスタートさせる段階で検討しなければならないことは、創業の形態をどのようにするかです。個人事業で始めるのか、法人を設立して始めるのか。一般的には個人事業でスタートし、軌道に乗ってから法人化するケースが多いですが、新会社法が施行され、法人設立が簡素化されたので、初めから法人を設立して事業を始めるケースも増え始めています。 |
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■ 個人事業主になる |
個人事業とは、文字どおり会社という組織を作らずに、個人として事業を行う方法です。経営者は利益を得た場合、その利益を独り占めできますが、損失が出たり、事業に失敗したりした場合には、経営者は個人の財産を処分してまでも負担をしなければなりません。すなわち、経営者が個人の事業主として経営の全責任を負うことになるのです。 |
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■ 法人を設立する |
株式会社など法人を設立して事業を行うにはいくつかの条件が必要になってきます。株式会社の場合、法的に定められた諸費用が必要となりますし、設立に関しては煩雑な登記手続きもしなければなりません。法人は信用力・税金面などでメリットがあるのが特徴です。 |
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■法人設立の手順 |
※株式譲渡制限会社(取締役1名以上、監査役任意設置)の場合 |
(1)商号、事業目的、本店所在地、資本金等会社の概要を決める |
・従来までは類似商号の確認作業が必要でしたが、新会社法施行に伴いそのチェックが不要となりました。 |
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(2)定款の作成 |
・公証人役場で公証人に認証を得る
印紙税4万円+認証手数料5万円
(※電子定款の場合、印紙税はかかりませんが、電子定款を作成するためのパソコンソフトやICカードリーダー等の費用として約4万円かかります) |
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(3)出資金の払い込み |
・1円以上で資本金額を決め、金融機関へ払い込む。残高証明書を発行してもらう。 |
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(4)設立の登記 |
・法務局へ申請書・添付書等提出する
登録免許税15万円(資本金1円の場合) |
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(5)税務署その他関係官庁へ届出 |
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■ 法人・個人のメリットデメリット |
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法 人 |
個 人 |
手続き関係 |
・法務局への登記が必要となり、費用がかかる
・開業後、移転する場合、煩雑な手続きが必要となる |
・登記の必要が無く、費用もかからない
・開業後、移転する場合、特別な手続きは必要ない |
業種転換・事業廃止 |
業種転換・事業廃止の手続きが必要となる |
業種転換・事業廃止に関する手続きは必要ない |
責任 |
事業に失敗した場合、出資額の範囲に限られます(しかしながら、中小企業の場合、実際は代表者が借り入れの連帯保証人となっていることが多く、負債の返済義務が伴う) |
事業に失敗した場合、負債の返済は全額事業主が負わなければならない |
帳簿 |
正規の複式簿記での記帳が求められる |
簡易帳簿での記帳が認められる |
信用力・資金集め |
個人事業と比較した場合、金融機関からの融資が受けやすく、商取引をする場合でも有利である |
信用力が乏しく、金融機関からの融資が受けにくく、商取引においても不利な場合が多くなる |
税金面 |
税率が定率なので、所得が増えるほど有利である |
累進課税が適用されるため、所得が増えるほど不利になる |
従業員 |
社会保険や労働保険など福利厚生が充実しているので人材を集めやすい |
法人と比較した場合、福利厚生の整備がしづらく、人材が集まりにくい |
事業主報酬 |
役員の報酬は経費になる |
事業による利益が事業主の報酬になる |
事業資金と生活費の移動 |
事業資金と個人の生活費間の移動はできない |
事業資金と個人の生活費間の移動が可能 |
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